相続税の申告期限について調べました
相続税の申告期限は、被相続人(遺産を与える人)が死亡した翌日から10か月以内となっています。
例えば、被相続人が、1月6日に死亡した場合の相続税の申告期限は、同じ年の11月6日ということになります。
ただし、相続税の申告期限が、土曜日、日曜日、祝日に該当するときは、その翌日が期限になります。
相続税の申告期限までに申告できなかった場合や、申告期限までに申告しても実際の相続額よりも少なく申告した場合は、さらに追加の税金が徴収されることになりますので、注意してください。
相続税の申告期限までに申告した場合でも、税金を収める期限までに納めないと、延滞税が必要になります。
相続税の申告は、被相続人の居住地を管轄する税務署になります。
遺産を相続した人の住んでいる所轄の税務署ではありませんので、こちらも気をつけてください。
納税は、所轄の税務署の他にも、各種金融機関や郵便局の窓口でも受け付けてもらえます。
納税は、原則として、現金で一括で収めることになっていますが、相続税の場合は、延納(納付の時期を延ばしてもらうこと)や物納(不動産など金銭以外で税金を納めること)が認められています。
ただし、延納や物納を適用してもらうためには、相続税の申告期限までにその旨の申請書を提出して許可を得なければいけません。
なお、平成21年度の税制改正によって、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」が新たに設けられました。
それに伴って、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間にお亡くなりになった方にかかる相続税につきましては、一定の要件を満たす場合に限り、平成22年2月1日まで申告期限が延長されています。
一定の要件とは、被相続人の遺産の中に、非上場株式等が含まれていて、それに加え、その被相続人がその非上場会社の代表権を有していた場合か、あるいは、相続税の申告をされる人の中で、被相続人から過去に非上場株式などの贈与を受けていて、かつその被相続人が、その贈与した株式等に係る会社の代表権を有していた場合に限られています。